人材派遣について
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人材派遣の種類

人材派遣について 人材派遣業の分類は、通常派遣元企業に常時雇用されている自社の正社員である労働者を、別の企業に派遣する形態である「特定労働者派遣事業」と、通常は派遣元に常時雇用されない自社の契約社員である労働者を、他社企業に派遣する形態である「一般労働者派遣事業」の2種類に分類されます。
臨時や日雇い派遣労働者は、一般労働者派遣事業に入ります。
特定労働者派遣事業に基づく労働者派遣は、いわゆる「常時型派遣」と呼ばれ、正社員派遣や定常型派遣とも呼ばれています。
要するに、特定労働者派遣事業主に正社員として雇用される労働者や、雇用主が一般労働者派遣事業主であったとしても、正社員として雇用されている労働者のことをいいます。
一方、「登録型派遣」は、派遣先がある場合のみ、派遣業者と雇用契約が結ばれます。
派遣労働者のほとんどは、登録型派遣に当てはまり、雇用契約が生じる期間が30日以内の日雇い労働者である日雇い派遣もこれに当てはまります。
原則として派遣期間は1年となり、延長し最長3年まで可能ですが、これ以上の期間において同じ業務を続ける場合、派遣労働者として雇用するのではなく、直接雇用しなければならないと法的に定められています。
しかし、情報処理システムの開発や保守などの専門的業務に関しては、特別の雇用形態が必要となるため、期間の制限は設けられていません。
しかし、一般的な業務内容の派遣社員を長期間雇用する場合、直接雇用が求められることから、「紹介予定派遣」という派遣先企業で直接雇用を前提とする形態がとられることもあります。
一定期間派遣社員として勤務し、期間中に派遣先の企業と派遣された社員が合意することにより、派遣先企業で直接雇用されるという内容です。
しかし、直接雇用の中には、正社員、契約社員、アルバイトがあるので、必ずしも正社員になれるとは限りません。
他にも、人材派遣業務においては派遣される労働者を守る必要があり、様々な制約があります。
医療、建設、警備、港湾業務などに労働者を派遣することはできず、派遣社員を派遣先からさらに派遣する二重派遣をすることもできません。
また、派遣を受ける企業は、紹介予定派遣の場合を除き、事前面接、履歴書や経歴書などを提出することができません。
そして、派遣会社に雇用される時点と、派遣業務が始まる時点、派遣料金の金額が変更される時点において、派遣会社は料金を提示しなければならないと定められています。

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