人材派遣について
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労働者派遣法の改正

人材派遣について 今、日本で労働格差が問題になっています。
正規雇用を行わず、派遣労働者で労働力をまかない、必要な期間だけ必要な人数の労働力を確保するという、リスク回避とコスト削減を目的とした人材派遣のシステムや考え方を変えることで労働力を安定させ、景気回復に繋がると検討され、2012年10月1日に改正労働派遣法が施行されました。
改正内容は、違反業務の規制強化を図るため、原則として、雇用期間が30日以内の期間を定めて雇用する日雇い派遣が禁止されました。
ただし、情報処理業界やソフトウェア業界における開発や財務処理、受付、案内などの業務は、禁止の対象外として定められています。
また、60歳以上の人や、副業として日雇い派遣に従事する人の場合も例外となっています。
また、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善としては、派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務とすること、派遣労働者の賃金などの決定に当たって、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮すること、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金、いわゆるマージン率に占める割合などを情報公開すること、雇い入れる場合は、派遣労働者に対し一人当たりの派遣料金額を明示すること、労働者派遣契約を解除するとき、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当などの支払いに要する費用負担などの措置を義務化することが定められました。
そして、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対し、労働契約を直接申込みを行ったものとみなされるという、労働契約申し込みみなし制度が2015年10月1日から施行されることになります。
さらに、処分のがれを防止するために、労働者派遣事業の許可などの欠格事由を整備することになりました。
情報公開に当たっては、労働者や派遣先となる事業主が、適切な派遣会社を選択することができるように、派遣会社独自のマージン率や、教育訓練の取り組み状況などの情報提供が義務化されたため、インターネット上などにも情報が公開されることになりました。
また、労働者保護のため、派遣会社は派遣労働者の賃金を決定する場合、同じ職種の業務に携わる他の労働者の賃金水準や、派遣労働者の職務内容、職務成果、能力、意欲、経験などに配慮しなければならず、派遣会社から労働者に対し、教育訓練、福利厚生の均衡を促すべく配慮しなければならず、必要な情報提供が求められるようになりました。

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