社会保険について
一定条件をクリアしていれば、派遣労働者として働く場合、社会保険や雇用保険に加入することができますが、そもそも社会保険や雇用保険とは一体どういう内容になっているのでしょうか。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
健康保険は、勤務している期間中、病気やけがをした場合、必要な医療費や長期休暇が必要な場合、所得を保障するための保険です。
社会保険は、通常2ヶ月以上を超える契約期間が必要で、正社員と比較して1ヶ月の労働日数がおおむね4分の3以上であること、1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上であることが、社会保険に加入するための条件となります。
派遣労働者の場合は、派遣先企業への派遣期間に関わらず、同じ派遣元に所属して長期間労働することが前提になれば、社会保険に加入しなければなりません。
この社会保険料とは、労働者と雇用主が折半して半額ずつ負担することになっています。
以前は任意加入となっていましたが、現在は強制加入となりました。
日本は国民皆保険制度が採用されているので、要件を満たした場合、労働者や雇用主の意思に反しても、社会保険には必ず加入しなければなりません。
個人経営の会社や店舗を営んでいる場合は、国民健康保険に加入しなければならない決まりになっています。
社会保険には様々な種類があり、大きく分けると、医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の5つに分類されます。
これらを広義の社会保険と呼び、労災保険と雇用保険を除いた保険を、狭義の社会保険と呼ぶことがあります。
さらに、医療保険には、健康保険、国民健康保険、共済組合、船員保険に分けられています。
年金保険は、国民年金、厚生年金、共済組合があり、労災保険は会社員などが加入しています。
派遣労働者が加入する社会保険は、2002年に派遣労働者のための健康保険組合である「人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)」が誕生し、派遣業界で働く労働者の心身の健康や活力の維持・増進を図るために運営されています。
派遣社員の雇用契約が終了しても、次の労働契約までに一定の中断期間がある場合、原則として被保険者資格を喪失することになります。
しかし、一定の要件を満たす場合、資格を喪失することがありません。
同じは派遣会社で登録型の派遣社員として働くこと、労働契約の終了時において、次に1ヶ月以上の労働契約が確実に見込まれていること、また、次の仕事が1ヶ月以内に開始されることが条件となっています。
ただし、継続して2ヶ月以上保険に加入していた場合、本人の申請により任意継続することができます。
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